景品や記念品を受け取った際、「これは税金がかかるのだろうか?」と疑問に思うことはありませんか。
特に、会社からの贈り物やイベントの賞品などは、その性質によって所得税の課税対象となるかどうかが変わってきます。
社会生活を送る上で、こうした「利益」がどのように扱われるのかを知っておくことは、思わぬ税負担を避けるためにも重要です。
どのような場合に非課税となり、どのような範囲が定められているのか、詳しく見ていきましょう。
景品は非課税になる?
一定の条件を満たす景品は所得税がかからない
景品や記念品が給与所得として課税されるかどうかは、一定の要件を満たしているかどうかで判断されます。
例えば、会社が役員や従業員の長年の勤続を祝って贈る記念品や旅行などは、その目的や内容が社会通念上相当であり、かつ一定の勤続年数や贈呈間隔といった条件を満たせば、非課税となることがあります。
記念品や贈答品は非課税となる場合がある
創業記念や会社の合併記念などに際して贈られる記念品も、同様に非課税となるケースがあります。
ただし、こうした記念品が現金で支給される場合や、社会通念上ふさわしいとは言えないほど高価な場合は、課税対象となる可能性があります。
景品として受け取ったものが、単なる贈答品ではなく、給与や賞与とみなされないためには、いくつかの条件を満たすことが大切です。

非課税となる景品の範囲とは
金額や目的による制限が範囲を決める
景品が非課税となる範囲は、まずその目的と金額によって決められます。
例えば、永年勤続の記念品であれば、その勤続年数や社会情勢に照らして「相当な金額」と認められる範囲内であることが求められます。
また、創業記念品などでは、一般的に10万円以下のものが非課税の目安とされることがあります。
目的が「記念」や「表彰」であっても、あまりに高額な場合は課税対象になり得ます。
勤続年数や贈呈間隔も範囲に関わる
非課税となる景品の範囲を判断する上で、勤続年数や贈呈される間隔も重要な要素となります。
例えば、永年勤続の記念品として非課税が認められるためには、一般的に10年以上の勤続が対象となり、複数回表彰を受ける場合は5年以上の間隔を空ける必要があるとされています。
創業記念品なども、およそ5年以上の間隔を置いて支給されることが条件となる場合があります。
これらの期間や間隔の規定は、景品が一時的な報奨ではなく、長期的な功労を称えるものであることを示すために設けられています。

まとめ
景品や記念品が所得税の課税対象となるか否かは、その受け取る状況や品物の性質によって判断されます。
一般的に、永年勤続の記念品や創業記念品など、社会通念上相当と認められる範囲内のものが、定められた勤続年数や贈呈間隔といった条件を満たす場合に限り、非課税となることがあります。
非課税となる範囲は、景品の目的(永年勤続、創業記念など)や金額、そして贈呈される際の勤続年数や間隔によって定められています。
これらの条件を理解しておくことで、思わぬ税負担を避けることにつながります。
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